特殊清掃の費用は誰が払う?遺族・大家・保険の負担整理

「特殊清掃の費用、いったい誰が払うの?相続人?大家さん?保険は使える?」
こういった疑問に答えます。
📋 本記事の内容
- 費用負担の基本的な考え方
- 遺族・相続人が払えない場合
- 孤独死保険・火災保険の活用
- 大家・管理会社が負担するケース
この記事を書いているのは、沖縄で特殊清掃を専門にしているまぶい清掃です。費用負担でトラブルにならないよう、整理してお伝えします。
費用負担の基本:遺族(相続人)が払う
賃貸物件で孤独死が発生した場合、特殊清掃・原状回復の費用は基本的に故人の相続人(遺族)が負担します。これは民法上の損害賠償責任(善管注意義務違反)に基づくもので、賃借人の死亡によって生じた原状回復費用は、相続財産から支払うのが原則です。
相続放棄した場合はどうなる?
相続人全員が相続放棄した場合、理論上は誰も費用を負担しないことになります。この場合、大家・管理会社が自ら費用を負担して清掃・修繕するか、弁護士を通じて相続財産管理人の選任を申し立てる必要が出てきます。実際には大家側が立て替えざるを得ないケースも多いです。
保険で費用をカバーできる場合
孤独死保険(家主向け)
近年、賃貸物件のオーナー向けに「孤独死保険」が普及しています。孤独死が発生した際の特殊清掃費用・原状回復費用・家賃収入の損失などを補償するものです。月数百円〜の保険料で加入できるものもあり、賃貸経営リスクの軽減に役立ちます。
火災保険(借家人賠償責任)
入居者が加入している火災保険に「借家人賠償責任特約」が付いている場合、孤独死による原状回復費用が補償されるケースがあります。加入している保険の内容を確認してみましょう。
持ち家の場合
持ち家で孤独死が発生した場合は、相続した家族が特殊清掃費用を負担します。相続放棄を検討している場合でも、清掃前に財産の状況を把握しておくことが重要です。
まとめ:費用負担は状況によって異なる
- 基本は相続人(遺族)が負担。相続放棄時は大家が立て替えることも
- 孤独死保険・借家人賠償責任特約で費用をカバーできる場合がある
- 費用負担でもめる前に、保険内容と相続の方針を早めに確認する
というわけで、今回は以上です。
費用負担の整理や相談はまぶい清掃でも対応しています。まずはお気軽にご連絡ください。




